見本にしたい、スイスの賭博法!依存症の早期発見・早期治療

様々な例をみてみる

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日本の国民はギャンブルに対して無知であり、パチンコ業界はビジネスとして成り立たせている。
この循環は一見断ち切れないように感じる。
しかし、世界を見渡すと賭博(ギャンブル)と上手に付き合っている国は数多くある。
以前紹介した韓国・台湾(詳しくはこちら⇒韓国・台湾ではパチンコは禁止されているという事実)を筆頭に、カジノ大国であるアメリカですら、依存症に悩む人口の比率は日本よりも圧倒的に低い。
むしろ日本が異常な数字なのかもしれないが。
これを受けて、日本はもう少し対策が必要であると感じました。
そして注目した国が、「スイス」です。
スイスには「賭博法」というものがあり、これによって依存症を未然に防げているのではと感じてしまうほど、徹底している。
そんな小さい国「スイス」は尊敬すべき国でした。
その全貌を紹介します。

九州よりもやや小さい陸国・スイスの「賭博法」が興味深い

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日本の九州よりもやや小さめの、96%が陸地になっているスイスですが、「賭博規制」については日本より圧倒的に優れている。
政策もしっかりしていて、実績もきっちり出ている。
ひも解いていくためにまずスイスと賭博について過去を辿ってみていこう。
まず、スイスでは賭博場開設を禁止していた憲法条項を廃止にして(1993年)、「賭博法」が制定されました(1998年)。
これによってスイスはギャンブル産業への参入を決めます。
しかし、ただ導入するだけでなく考えうる副作用を多方面に考え、それを最小限にするための政策をとりました。
スイスの賭博法には、カジノを運営する際の鍵となる政策がほぼすべて盛り込まれています。
そう、スイスはギャンブル政策において「最高のモデル」なのである。
この法律に従って、2002年1月には21のカジノが開業しました。
現在は19のカジノが運営されています。

スイスの賭博法を少し紹介すると、まず「依存症対策」がきっちり盛り込まれています。
そして、依存症の早期発見・早期治療がいかに有効であるかという明確な原則が置かれ、その後の治療や自助グループへの参加なども法律に定められている。
最も注目すべきなのは、カジノに「社会的枠組み(賭博法第73条)」と呼ばれるギャンブル参加者の保護を目的としたプログラムをそれぞれが用意しなければならないと法律的に義務付けているところ・国全体でギャンブルを統括し監視する委員会がおかれ、それとはまた別にギャンブル依存症になった場合の特価した委員会が設けられているところです。

社会的枠組みのなかに「入場停止」という措置があり、特別な登録簿で管理されています。
これによって、ギャンブル依存症者や、自分の経済以上の賭けをする人などの様々な理由でギャンブル停止が必要であると判断されれば、この登録簿に名前が記載されます。
また、名前の登録は自己申告も認められます。
そしてここに名前が書かれていることによってスイスの全カジノに入場できなくなるという仕組みである。
これによる入場停止者数は、カジノ開設の直前に、すでに4559人が登録されていました。
カジノが開始された後、毎年、3000~4000人が登録され、2014年末現在で4万3094人に達した(図4)。
図を見る限り年々増え続けています。
こうして依存症に対する対策を国レベルで管理しているのです。

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これを受けて日本も改善すべきところ

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ギャンブル依存症の実態を明らかにし、それが日本の社会にとって深刻な問題であることを発信するべき。

ギャンブル依存症の対応策をキチンと立てること。自助グループの連携や依存症治療機関を積極的に設けるべき。

どちらも大切なことですが、やはり世間の認知の問題は大きいです。
国が政策をたてたり、国民が意識を変えるしか方法はないと考えます。
ギャンブル依存症に苦しむ人のために国が出来ることがあるにもかかわらず、あまり政策が出来ていないのも問題です。
スイスのカジノと日本のパチンコは細かく分類すると違うかもしれませんが、見習う部分は多いです。

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